こんばんは。今日の台北も寒く、実習先の教室で風邪をひいてしまったようなマリアです。みなさんは、いかがお過ごしでしょうか?
さてタイトルについてですが、結論から言うときちんと手続きをすれば出来ます。
- ワーキングホリデービザと、就労ビザがある人はそもそも留学生ではないので、そのビザの規定で働けます。
- 台湾人配偶者がいて、台湾の身分証を取得している人は、ビザの問題がないのでひくてあまたです。
ここで問題になってくるのは留学生ですが、台湾政府としては完全に2種類に分類して考えているようです。
- 語学留学目的の外国人
- 進学目的の外国人
語学留学目的の外国人の場合、いろいろと規制がかかります。まず居留証をゲットしなければなりません。
これは台湾に入国してから、一度も台湾国外に出ることなく4か月滞在している時点で申請が出来ます。さらに、今後も台湾に滞在し語学学校に通うという事が条件です。
この条件が揃った人は政府に申請をかけ、許可が下りると外交部に書類を提出し晴れて居留証というカードを得ることが出来ます。
この居留資格がある前提で、台湾で中国語を継続して学習し、1年以上経過した学生が、はじめて就労許可を申請する事が出来ます。これは労働部に申請します。簡単に説明するとこんな感じですが、実際にはもう少し細かな決まりがあります。そのあたりはまた後日書きたいと思います。
それでは今度は、進学目的の外国人の場合ですが、これは私の場合は大学ですので、一般的に考えれば4年通うという事がはっきりしています。ですので入学が許可されるとすぐに居留証の申請をするように学校から言われます。
先ほど説明した語学学校では、居留証を申請するかどうかは任意なのですが、大学生と大学院生の場合は絶対に必要です。特に問題がなければ許可はおりるので、アルバイトを希望する学生は任意で就労許可を申請します。
語学学校の生徒の居留資格とアルバイト許可ですが、語学学校にお金を払った分しか期限をもらえません。例えば、学校に3か月分しかお金を払っていなければ3か月分しか期間はもらえないので、追加でまた3か月払う場合はその期間分延長手続きする事になります。
大学生、大学院生の場合、居留資格の更新は一年単位です。ですがアルバイトの許可はなぜか最大半年迄しか許可をもらえません。ですので面倒ですが半年ごとに手続きをしています。
そろそろ就労許可が切れるので、明日更新手続きをしてきます。
それでは、今日はそろそろ休みたいと思います。
ブログは明日も頑張って更新予定です。
みなさん、おやすみなさい!